タイトルの通りですが、個人事業主として開業することにしました。
個人事業主として開業していれば、マイニングで得た利益を事業所得として認めてもらえるのではないかと思ったからです。
下記の要件を満たしていると事業所得となります。
事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)
マイニングリグを複数台稼働させることで、下記のような状態になるかと思います。
- 営利性・有償性・継続性・反復性が満たせる
- 精神的労力*1、物的設備はある
- リグの規模的に年収に匹敵するレベルなので、生活の糧となる。
- 一般的に職業として認知できるか?これは完全に認知されていないと思います。
「マイニングしてます!」といっても、「は?」ってなるだけですよね。 これの説明に屈しそうな気がしますが、十分事業として成り立つのではないのでしょうか。
雑所得を事業所得にできるだけではなく、青色申告もできるので節税メリットがあります。 1年目となる今年は、マイニング出た利益を全て設備投資に回して、赤字にして、来年に一気に利益を出す方法とかもありそうですね。 楽しみです。
今回開業届はfreeeの開業freeeを使いました。簡単な質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書が出せちゃいます。 本当に5分くらいで作れたので感動ものでした。
会計周りもfreeeにしようと思っています。
*1:火事とか暴落リスク怖いですよね